令和4年8月21日
高野 弘亜希
請求の趣旨
「被告は原告に対して慰謝料として4,160万円のうち一部として160万円を支払え。」を訂正して
「被告は原告に対して慰謝料として10,000万円のうち一部として160万円を支払え。」に改める。
請求の原因に下記1.2.3.を追加する。
1.被告が原告を失明させたことは、通常一般の故意過失によるものではなく、悪意のある未必の故意による傷害である。
2.被告は原告に対して根性焼きの傷害を負わせた。
3.2012年ごろ、被告は後見人に無断で原告に電気ショックの傷害を負わせた。