令和3年4月19日
高野 弘亜希
請求の趣旨
国家賠償法1条1項に基づいて
被告は原告に対して慰謝料として160万円を支払え。
請求の原因
精神科の外来の電話窓口が私の性同一性障害の診察の予約を受付けてくれない
ので、その理由を平成31年3月4日午後に私が直接窓口まで聞きに行ったの
に、医師池田官司はその理由を教えてくれないだけではなく、強制的に私を退去
させたので、私の心は苦しみ傷ついた。私は戸籍の性別変更の申立をしなければ
ならないのに、それに必要な性同一性障害の診断書を貰うための診察が受けら
れず、さらに私の心は苦しみ傷ついた。
請求の経緯
平成31年2月28日、私は精神科の外来に電話をして性同一性障害の診察の予
約を申し入れたが、電話の女性は「あなたの予約を入れて良いものかどうかわか
らないので暫くお待ちください」と言い、暫くしてから「貴方の予約を入れるこ
とはできません」と言った。私がどうしてなのかと尋ねてもその理由を頑なに言
わなかった。そのため私は翌月3月4日午後に外来の窓口まで直接行き、どう
して予約を入れてくれないのかを改めて尋ねると、椅子に座って待つように言
われた。暫くすると医師池田官司が現れてロビーの椅子に座っている私を見る
や否や唐突に「ここにおられると迷惑なんだ」、「防災センターを呼ぶ」、「警察を
呼ぶ」、と言い、私に退去を要求した。「なんで防災センターを呼ぶの?」「なん
で警察を呼ぶの?」と私が尋ねても、池田は何ひとつ答えなかった。それから、
無言で白衣の男性1人が私の前に現れ、その後に事務職風の女性1人と男性1人
が私の傍に現れて池田と合計4人で私を包囲して執拗に退去するように要求し
たため私と押し問答になった。後方には制服の警備員の男性2人が待機した。そ
のため、私は平成30年度から保険適用になった性別適合手術のために必要な、
また戸籍の性別変更の申立にも必要な、診断書を貰うための診察を受けられな
いままとなった。私は自身による女性ホルモン療法のリスク管理のために自費
である血液検査などを医療機関で受けてしまうと混合診療のおそれが生じてし
まい、その結果、性別適合手術までもが保険適応外になってしまうという制度上
の都合で、私はその検査を受けられないでいるので、一刻も早く性別変更の申立
に必要な診断書が必要である。性別変更を済ませれば、その血液検査は保険適応
になり、さらに女性ホルモン療法も保険適応になるので医師の下でリスク管理
が可能になる。私は精巣摘除手術だけは済んでおり、女性ホルモン療法は生涯中
断できないので、被告に性同一性障害の診断書の取得を妨害されていることに
より、このように私の生命健康は深刻な危険に晒されている。