準備書面
第1章 モルゲロン病について
1. モルゲロン病は国際疾病分類(ICD)にないので、医師はこの皮膚異常にモルゲロン病の診断を下すことはできない。逆に言えば、医師はこれをモルゲロン病ではないとして、否定の診断を下すこともできない。
モルゲロン病を否定する唯一の方法は、この皮膚異常をICDにある既存の疾病のどれかに診断することである。しかしながらこの皮膚異常の特徴に合致するような疾病はICDには皆無なのである。
被告側は、この皮膚異常がモルゲロン病ではないと言うのであれば、それではこの皮膚異常は、なんという疾病なのかを言わなければならないが、被告側はそれができない。
以下の理由から、原告の皮膚異常はモルゲロン病以外にない。
A. 被告はこれをモルゲロン病ではないとする否定の診断をしない。
B. 被告側はこの疾病を診断しない。→既存の疾病ではない。
C. 被告側は精神薬でしかこれを治療しない。→既存の治療法がない。
D. 原告の皮膚異常と私の皮膚異常は詳細部分においても全て合致しており僅かに発生した臭いも同じであった。「morgellons disease」の検索で見ることができる多くの症例写真とも詳細にわたり合致していることは容易に判別できる。
E. 被告はこれまで以下の主張を繰り返している。
「この皮膚異常が、医師からモルゲロン病であると診断されたことはない。」
しかしながら、この皮膚異常がモルゲロン病ならば、モルゲロン病と診断されることがないのは当然であり、「モルゲロン病と診断されたことがない」という被告の主張は、この皮膚異常がモルゲロン病だという私の主張をいささかも覆さない。
2.この皮膚異常はひっかき傷が悪化したものではなく、失明の原因となった反復行為は自傷ではなく、いずれもモルゲロン病によって引き起こされたものである。従って精神薬によって治療すべきものではなく、被告側が精神薬による治療しか行わなかったことに、故意過失があり、不法行為・債務不履行がある。
3. この皮膚異常は自然発生的には発症しないし他者から感染することもない。もし、自然発生的に発症するようなものであればICDにあるといえよう。もし、他者から感染して発症するようなものであれば、原告も私も隔離されるし、他の誰かに感染し広まっているであろう。
従って、この皮膚異常は、被告側管理下に於いて、故意過失から、人為的に原告に引き起こされたものである。
4. モルゲロン病は未知・未公認であり、寄生虫妄想に分類されることがある一方、実在する脅威とみなされている。「morgellons disease」と英文字で検索するとたくさんの症例写真を見ることができ、現在では寄生虫妄想などと考える学者はおらず大多数の研究者は実在する脅威と考えている。
もっとも、現実の皮膚異常を伴う症例において、寄生虫妄想の疑いが入り込む余地などある筈がない。
5. モルゲロン病は未知・未公認であるため、被告の主張するとおり、モルゲロン病を前提として、原告が今後将来において受けるかも知れない未発生の損害を予測し算定することは困難である。
しかし、現実に発生した、原告が既に受けている損害と、それにより今後2次的に生じる損害を予測し算定することは可能である。
原告が受けた既発生の損害である両眼の失明と後頭部・背中を中心とする全身の皮膚異常について、被告には賠償責任がある。
但し、モルゲロン病を前提として、今後将来発生する未発生の損害については、本件訴訟の内容には含めない。
6. 原告は、モルゲロン病を前提として、これまで損害賠償請求は行っていないので、それについての判決及び既判力は存在しない。
第2章 失明について
1. 平成28年4月9日、原告の両眼が見えなくなったことが被告職員から私に伝達された。
平成28年5月6日と8月16日の両日、私は北大病院眼科診察室に於いて、医師から以下の説明を受けた。
「手術には大変なリスクがあり、手術をしたとしても見えるようになる保証は全くない」
医師の説明は事実上、失明の宣告だった。
それに対して私は手術の希望を押し通す余地はなかった。
2. 江別すずらん病院が作成した甲2号証受診状況報告書の3頁、平成28年4月6日、4月11日の欄に、北大病院眼科医師の記述がある。
「右目の網膜は中央で固まっている状態で、手術は不可能」
「(左目は)手術をしない場合、眼老という状態になり、徐々に失明する」
このことから、右眼はこの時、既に医学的失明に達しており、左目は、眼老という状態を経て徐々に医学的失明に達することが診断されている。
医学的失明:完全な暗黒、光を感じない状態
WHO基準:良い方の眼の視力が0.05未満
米国基準:良い方の眼の視力が0.1以下
社会的失明:矯正視力0.1以下程度
3. 3頁、5月16日の欄には、
「手術に対して父親の協力は得られない事などから、手術をするかどうかを父親に判断してもらうことは難しいと判断し、手術はしない方が良いと父親に話し、了承を得た。」との記述がある。
この文章をわかりやすく補足して書き直すと、以下になる。
「手術に際し、親から金銭的な協力が得られないと思うので、手術をするかどうかを親に判断してもらうのではなく、手術をしない方が良いと親が自ら考えるように誘導して親の同意を得た。」
協力が得られないというのは金銭的なことを言っている。つまり、私が生活保護を受給する経済弱者なので、原告が目の手術を受ける、貴重な機会を不当にも奪い取られたという記述である。
この記述は、北大病院眼科医師から江別すずらん病院担当医師に渡り、両者の共有があることから、この不法行為・債務不履行について両者の連帯責任がある。
基本的に手術の是非は、親の金銭的な協力の有無とは無関係である。
手術の是非について私に判断する余地を与えず、両者が一方的に決めたことを証明している。
この担当医は、その時、原告の主治医であり、被告の嘱託医である。従って、被告にその不法行為・債務不履行の責任がある。