原審令和3年(ワ)第814号 損害賠償請求事件
令和4年(ネ)第234号
札幌高等裁判所第2民事部ロ係 御中
控訴理由書
控訴人 高野 弘亜希
被控訴人 北海道公立大学法人札幌医科大学
令和4年5月30日
高野 弘亜希
原審裁判官は法廷でこのように指摘した。「強要があったかが重要」と。
ところがその後、どういうわけか池田医師は自分の経歴書など提出してきた。
判決文2頁には「争点、本件診察拒否は違法か。」となっている。
私は争点がよくつかめなかった。
私はなぜ「争点、本件診察拒否は違法か。」になるのかわからない。
診察拒否は違法に決まっていると思う。

「被告から答弁書を受領したのが口頭弁論期日の2日前だったので、精査できず失念したものである。」と私に記憶違いがあったことを令和3年9月1日の準備書面4頁で私は認めている。だがそれは「強要があったか」にはあまり関係のないところである。
私は電話受信日の記憶違いはあったが、だからと言って私の言い分全てを採用できないなどという原審裁判官の極端な論理はあまりにも合理性を欠き中立とは言えない。
肝要なところは「4人が私を取り囲み退去を求めた。後方に警備員2人が待機した。」だけである。
池田医師は私にどんな説明をしたか、座って説明をしたかなど、細かいところは、池田医師の記憶違いの方がはるかに大きく、私に部分的に記憶違いがあったとしても、「強要があったか」にはあまり関係がない。
「4人が私を取り囲み退去を求めた。後方に警備員2人が待機した。」というところがしっかりしていればそれできちんと強要があったことを立証している。

性同一性障害は社会に於いて差別・排斥を受けやすいのだから、たとえ私を除外診断するとしても、診察拒否してはいけないという人権への配慮は公的病院としての責務であり法的義務である。
たとえ仮に私が統合失調型障害であるとしても重くはないのだし、たとえ仮に私がF64.9特定不能(乙A第15―19号陳述書5頁下から9行目)だとしても性同一性障害には変わりないのだから。
池田医師の、私が「性同一性障害ではなく統合失調型障害だから診察を拒否する」という理由は、私の人権を侵害し違法違憲である。除外診断することと診療拒否することは別である。

池田医師は、私の「社会適応困難」から2次的に性別違和感が生じると言うが、
「社会適応困難」を3つのケースに分類してみる。
ケース1.精神障害診断や強姦記録が流布して生じる社会的な差別・排斥からくる社会適応困難。
ケース2.性同一性障害や脳脊髄液減少症に起因し、男性文化や男性職種に対する拒否反応からくる社会適応困難。
ケース3.本人の特異な精神状態や性格からくる社会適応困難。
もし仮に私に社会適応困難があるとしたらケース1と2であり、ケース3ではない。
統合失調型障害による社会適応困難というのはケース3である。

乙A第15―19号 陳述書4頁
上から5行目、「北大病院精神科中川教授からの電話により」、から
下から7行目、「時に被害妄想的になることから統合失調型障害と判断しました。」までについて。
私は直江歯科医院で歯を故意に何本も駄目にされた。これは妄想ではない。札幌地裁でも平成28年(ワ)第462号事件で争ったが、直江勉歯科医は甲21号証副本にあるように「消滅時効の援用が認められるべきである」と時効を援用した。これは被疑事実を一定程度、認めたと考えるべきである。
平成21年私は中川伸に対して「貴方が信用できないので通院を止める。今日で貴方を主治医から解任する」と伝え、その後一度も受診していない。
中川伸は私が脳脊髄液減少症であることを甲5号証情報提供書の文中で認めている。しかしそうすると、アスペルガー障害の診断が誤診ということになるので中川伸は保身のために脳脊髄液減少症を正式には認めることができない。
私は平成21年9月4日琴似タワー皮膚科形成外科で昆みゆき医師から顔にモルゲロン病を埋め込まれた。癌やエイズウィールスではないが妄想ではない。池田医師はそれを信じないからといって妄想とか被害妄想的と決めつけることは間違っている。モルゲロン病は妄想ではない。
モルゲロン病は国際疾病分類にはなく未公認なので公的に証明することは難しい。
解任後、中川伸がどんな内容の電話を池田医師にかけて来たとしても、それで私は影響を受ける立場にはいない。

私は刑事被告人になったことはない。富山中央警察署で、17才の時にキス未遂事件で、調書を取られたことはあるが、犯罪性が希薄だったので、お咎めなし無罪放免だった。少なくとも私はそう認識している。それからは、新天地、横浜で青雲の志をもって自活をし、ケイサツとは無縁の人生を送ってきた。警察との接点はそれだけ。

キス未遂事件の詳細については、被害者とされる女性、松村さん本人、富山市北代2-2、Tel 076-441-9897、に直接聞けばわかる。
女性の自宅は私の自宅兼教室(富山市茶屋新町59-7に私は12年間住んだ)のすぐ近くにあり、スーパーなどで日常的に遭遇し、女性の子、松村創一郎君に、2年間、英語、数学を教えた。女性の自宅のある町内には駐在所があり、そこに住む警察官の子、兄横川貴史君と妹さん、に4年間、英語、数学を教えた。

キス未遂事件が、強姦、だという指摘もあるが、何をいまさらである。そもそも私は裁判も受けていないのに罪名がある筈がない。それに、強姦、はあり得ない。私は一度も陰茎を膣に挿入したことがない。入れようとすると必ず萎んでしまうので挿入できない。昭和59年生まれの長女、昭和63年生まれの次女、ともに富山医薬大産婦人科で人工授精(AIH)により生誕した。私は女性が好きだが、女性として好きなのであり、男性の女性へのそれとは似て非なるもの、別物である。そういう行為に対する欲求がない。

私は自分に強姦記録が存在することを、平成21年北大精神科中川伸医師から指摘を受けるまで、池田医師の診察を受けていた時には知らなかった。
私は裁判を受けていないし調書を取られた時にも強姦の指摘は受けなかった。キス未遂なのだから当然、警察は証拠など持たない。
被控訴人の診察拒否を適法とするには、私が統合失調型障害というだけでは理由にはならない。本当は、被控訴人は「強姦記録があるから女のわけがない」「強姦記録がある者を札医大病院では診療できない」と言いたいのだが、もともと強姦記録は真っ赤な作り話なので、きちんとした記録ではないので、表立って指摘することができないため、私が統合失調型障害だからとして、ごまかしているのである。