令和5年(ネ)第377号
控訴理由書兼陳述書
札幌高等裁判所第3民事部1係 御中
控訴人 高野弘亜希
札幌市白石区東札幌4条5丁目3-12-610
被控訴人 札幌市、国
令和6年1月12日
高野弘亜希

「北大の担当医師は、傷病名「脂漏性皮膚炎」であるが、本人が治療を拒否するため、治療はしていない旨述べたことが認められる。」と原審はいう。

しかしそれは、全く事実に反する。私は一度も治療を拒否していない。私は北大皮膚科を8回程受診したが、その都度、担当医師から「現代医学では治療法はない」「進行を止める薬はない」「完治しない」「病名ですか、ひっかき傷です」「もう来ないで下さい」「人間はみな死ぬのです」「病名ですか、ニキビです」と言われていたが、毎回私はその診察内容を道警本部相談室へ直接行き伝えていた。
相談室では、「私だって交通事故でいつ死ぬかわからない。運命だと思って受け入れましょう」「病名がないのでは事件にならない、お気の毒ですがね」「北大が組織ぐるみだというなら警察は太刀打ちできない」「私たちは生きてもせいぜいあと20年ほどでしょう」と言われた。

最後の受診日、担当医師は、私からのモルゲロン病の指摘に対して、突然立ち上がり、「絶対に違う。絶対にモルゲロン病ではない。絶対に診断しない。私はモルゲロン病など知らない」と叫んだ。私が、「知らないのにどうしてモルゲロン病ではないとわかるの?」と尋ねると、担当医師はそれには答えず、看護師に向かって「支援員を呼んで、すぐに!」と怒鳴りつけた。すぐに支援員3人が現れ、「まあ、まあ、まあ、今日のところは様子を見ましょう、さあ、さあ、さあ」と私を1階フロアへ誘導し排除した。それ以降、私は皮膚科を受診できなくなった。
北大形成外科では、担当医師は「形成外科で手に負える範囲を超えている」と言って再診予約を受け付けなかった。

札幌市市民の声を聞く課は、「人類の英知を結集しても(治療が)無理なら私だったら諦める」と言った。
保護課からは、「これまで自分のやり方で(治療を)やってきて治らないのだから、もう諦めましょう」「私と一緒に精神科へ行きましょう」「それ、治ると言っているのは高野さんひとりなのですよ、もう諦めましょう、精神科へ行きましょう」と言った。
法務局人権擁護局人権相談室では、「検察がどういうかが問題ですね」、「あとどのくらい(生命が)持ちそうですか?」と言った。
このような経緯から、私の皮膚異常が「脂漏性皮膚炎」ではないこと、現代医学では治療法がないこと、被告が承知していること、私の方針により回復していること、は明らかであり、私の方針による措置を維持するための費用を被告が扶助する義務がある。

北大は私の主訴に対して、「原因不明のうつ状態」という事実だけを診断すべきなのに、どういうわけか「20未満発症」、「アスペルガー障害」、「自己愛性人格障害」などと事実に反する診断を書き連ねた。しかしやがて「脳脊髄液減少症」の疑いがどうしても否定しきれなくなり、さらに、私がGIDをカムアウトしたことから、「強姦前歴がある」という逸話も整合性が取れなくなった。それで北大は、公衆衛生当局と連携して、秘密兵器モルゲロン病による最終手段に打って出た。札医大も「統合失調型障害」「妄想障害」と事実無根の診断を下し整合性を図るが、しかしどれだけ嘘で嘘を塗り固めても、私に強姦の前歴などないし性自認は確固として女であり精神障害は皆無である。

性同一性障害者特例法第2条の「性同一性障害者」の定義規定は、「持続的な確信を持ち、他の性別に、適合、させようとする意思を有する者」であり、それについての医師の診断があることが要件であるが、手術済である私は既に、適合済、であるので、診断は本来、不要、である筈であるが、手術済については立法時に想定されていなかったため、その取り決めがない。欧州では性別変更に3つのモデルがあった。①自己申告、②診断書、③不妊手術、であり、③は②①を包摂する。③を満たす私は、②を欠いても、第2条の趣旨を満たし特例法上の「性同一性障害者」に当たる。
私に対して診断書を発行しない札医大は、第2条の趣旨を逸脱した過大な制約を課しているのであり、憲法13条に違反する。
従って特例法上の「性同一性障害者」に該当する私は、性の健康を守るために、ホルモン治療が必要でありそれは基本的人権であり被告は扶助する義務がある。