令和5年10月10日
高野 弘亜希
請求の趣旨
「本件申立を却下する。」を取消し、私の性別の取り扱いを男から女へ変更を許可するという判決を求めます。
請求の理由
私の性自認は女であり、幼少期より一貫しており、確固として不変である。
私は診断書を取得するため、長年月を費やしたが、これ以上の負担は負えない。
GID特例法の2名の医師による診断書要件、及び外観要件は、私の自己決定権を侵害し、憲法13条14条に違反する。
医師による診断の乱用が私の人生を破壊しているのに、歯止めがない。私には精神障害は一切ない。
原審は、「性同一性障害は、法令上の性別の取扱いの変更という重大な効果を生じさせる前提であり、心理的な性別は、他覚的には把握することが困難であることから、医学的知見に基づき、医師の適切かつ客観的で確実な診断を確保する必要性は大きいといえる。このような観点から、特例法2条は、同法の「性同一性障害」について、その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものと定義していると解される。」
というが、私は札医大から診察を拒否されるので診断書を取得できない。他覚的に把握することが困難な心理的性別は、医師にとっても把握することが困難であり、医学的知見によって、客観的で確実な診断が得られるということはない。性自認は本人のみ把握できるものであり、一般に認められている医学的知見=国際疾病分類では、本人の性自認、自己決定、自己責任を最大限に尊重することが推奨されているが、診察を受けられなければ診断書は取得できない。
2名の医師による診断書要件の立法目的は、不可逆的な適合手術に対する歯止めであり、私のように手術済の者が診断書を取得できないケースは特例法において想定されていない。
私は札医大においてサポーティブな対応は何ひとつ受けられなかった。札医大は、私を統合失調型障害であると言い、性別違和はその影響によるという。私の話しは聞かず、診察を拒否した。
しかしながら、私には統合失調型障害はおろか、何一つ精神障害はない。今後、他で改めて診断書を取得することは、私にとってあらゆる点で限界であり余力がない。
これまで裁判において、札医大は独断的な主観により、性別違和は統合失調型障害の影響によると主張するが、そんなことは医師にわかるわけがない。
一方、私がそれを覆すには、客観的な証拠を揃えて反証しなければならない。
札医大は、客観的な証拠を揃えなくても、馬鹿げた主張が信用ある医学的知見として証拠採用される。裁判で、私が札医大の主張を覆すことが、構造的に困難な仕組みになっている。
精神障害の影響を識別する除外診断が、何ひとつ精神障害がないと言っている私に運用されているのに、裁判ではその診断がまかり通る。
このような診断の乱用が許されるならば、医師はいつでもすきなようにすきな人をいくらでも簡単に除外診断できてしまう。診断の乱用により私の人生が破壊されているというのに、歯止めが何もない。
札医大はまた、私に強姦の前歴があると言う。しかしながら、私はこれまで、誰からもどこからも強姦について確認照合を受けたことはなく、私は何も知らない。
札医大は、いつ、どこで、誰に、どのような根拠に基づいているのかを何も述べていない。
私は陰茎を膣に挿入したことは一度もなく、そういう行為に対する欲求が全くない。私はそもそも強姦の主体足り得ない。
札医大は私に精神障害がない、ことを私に立証しろというが、ないものはないのであり、いちいち立証するようなことではない。私に精神障害がないということは自明であり、万人周知の事実と言うべきである。私にどのような不具合があるから統合失調型障害だというのかを札医大は具体的には何も述べていない。診察時の言葉尻をあげつらうだけである。統合失調型障害も強姦の前歴も私には全くもって関係がない。札医大のでたらめな言いがかりである。
原審は、「性同一性障害は法令上の性別の取扱いの変更という重大な効果を生じさせる前提」と指摘するが、
法令上の変更は私自身にとっては重大な効果であっても、社会や第三者にとっては重大ではない。私個人の生き方であり、自然の成り行きであり、ありのままを選択した結果に過ぎない。誰からも干渉を受けるものではない。
特例法に診断書要件がある以上、私の受診の機会は守られなければならないが、それは裁判でも通らなかった。私が診断書を取得できないことには正当な理由があるというべきである。診断書要件は憲法13条14条に違反する。また外観要件を満たすには、診断書もお金も必要であり私には出来ない。私自身では執刀は出来かねる。
以上の事情により、現状のままで私の性別変更の許可を求める。