令和4年9月7日
高野 弘亜希
性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第 4版)の除外診断の注意事項にはこのように書かれてある。
「統合失調症など他の精神疾患に罹患していることをもって、画一的に治療から排除するものではない、症例ごとに病識を含めた症状の安定度と現実検討力など適応能力を含めて、慎重に検討すべきである。」
上記の注意事項の解釈として、
「除外診断を一旦下すとお終いで、それをもって恒久的に治療から排除し、以降の診察を受ける機会、性別違和を申し立てる機会は、終焉する」と解するべきではなく、「病識、病状の安定度、現実検討能力などの推移を見ながら、再検討への道は閉ざさない。」と解されるべきであり、諸能力を含めて慎重に検討すべきとはそういうことを言っている。
性同一性障害の診察を受ける機会、性別違和を申し立てる機会は、自己決定権、生存権、幸福追求権、人格権などの基本的人権に直結しており、常に妨げられず憲法上保護されるべき機会であり、単なる医学上の問題にとどまらない。
従って被控訴人による平成31年3月4日の私への診察拒否、退去要求は私の基本的人権を侵害しており憲法違反である。
歯科医院で歯を駄目にされ、私は直江勉歯科医とここ札幌高等裁判所でも争った。いちいち当時の訴訟資料などを証拠提出するまでもなく、妄想であれば、訴訟にまで至る筈がない。
私のように明らかに精神的に健常な者が歯を駄目にされたと言った場合、一般にそれを妄想とは考えない。池田医師が妄想と考える過程には、通常必要とされる吟味思考が欠落しており、大きな飛躍がある。妄想と考えること自体に、故意、過失があり、不法行為、債務不履行がある。