令和3年(ワ)第814号 損害賠償請求事件
札幌地方裁判所民事2部2係 御中
準備書面
原告 高野 弘亜希
被告 北海道公立大学法人札幌医科大学
 令和3年9月1日
高野 弘亜希

原告がいくら自分で性同一性障害であると思い込んでいても、医学的に性同一性障害とされるものではない。 原告の主張は、自分の考えが正しいのであるから、何度も池田医師に合えば前の診断を変更してくれると思い込んで、執拗に診断を求めているものである。 また、原告は自分が性同一性障害であると考えているのに、他人特に精神科医がそれをみとめないのは人権の侵害だと言っているが、このような理由で人権侵害になるのであれば、意見の異なる人は全て人権侵害者となる。 要は、両者の判断でどちらが合理性があるか、医学的に妥当かによって決定すべき問題で、原告の考えはこれらを全て自分が正しいとしてそれを基準にして主張しているだけである。
上記文章の意味を変えず読みやすく書き改める。
原告がどれだけ性別違和感を訴えても、病院で医師の診断が下りなければ性同一性障害の診断書が交付されるわけではない。 だから原告は何度も札医大精神科に診察を求めて来院するのである。 原告はこんなにも性別違和感で苦しんでいるのに、池田医師が診断書を書かないのは人権侵害だというが、そんなことを言えば世の精神科医はみんな人権侵害者となってしまう。本人の訴える性自認がいつも正しいわけではないのだ。 要は、両者の主張でどちらの言い分に合理性、妥当性があるかをガイドラインに照らして厳正に判断すべきである。

両者の主張をガイドラインに照らして判断する。
「医学的に性同一性障害とされるものではない。」という表現は、本来的には成り立たないものである。 LGBTQは医学的に定義されるものではないからである。 しかし、性同一性障害は、元々はicd-10で疾患概念を表す医学用語である。だが、原義のままでこの用語を用いることは後述するとおり現在では社会規範に抵触し差別となり、原義のままで用いるのは被告のような人たちだけであり、icd-11発効までの間、うしろめたい気持ちで用いられるべきものである。 被告のいう「医学的に性同一性障害とされない」とはガイドラインにある除外診断に該当し、特例法上も性同一性障害とはならないという意味と解される。
除外診断の要件ひとつ目は、現実検討力や適応力の明白な欠如である。 現実検討力や適応力とは、ひとりでバスや地下鉄に乗りATMや郵便局を利用する、スーパーや100円ショップ、コンビニなどで買い物をし、ひとりでお金の管理や身のまわりの世話ができる、などのような基本的な日常生活を送る程度の能力である。私がこの要件に該当しないのは論を俟たない。
除外診断の要件ふたつ目は、性同一性障害には本物と偽物があるとして偽物を除外診断する流れがある。偽物とは服装倒錯症などicd-10の疾患概念から来るものであるが、icd-11ではこの疾患概念が消滅したので、現在ではこの要件は採用されなくなっている。現在のWHOの考え方には性同一性障害に本物も偽物もなく、全て等しいものとされる。私に服装倒錯症などの疾患概念が当てはまらないことは論を俟たないと思うが、恐らく被告はこの要件により除外診断を下しているものと推察される。 
現行はまだicd-10準拠であるから医療現場に於いては、性同一性障害の疾患概念や本物、偽物の区別はまだ容認されるのかと言えば、そうではない。 社会規範は社会観念の変化に伴って敏感に変化するものであり、社会観念が性同一性障害を疾患として認識しなくなれば、社会規範にもその変化は滞りなく反映されるのである。icd-10や性同一性障害特例法準拠下にある現行制度の中にあっても、厚労省は性同一性障害を「病気」として記述していたwebサイトを市民からの批判を受けて早々に閉じているし、当事者の解雇無効訴訟では、司法は当事者の人権を十分に配慮した当事者寄りとも言える判決を次々に下しており、また自認する性の名前での健康保険証もドンドン多くの自治体で交付されるなど、疾患や障害として捉えることは社会規範上、既にいささかも容認されないのである。そしてこの社会規範こそが最高法規とも言うべき人権規範に他ならないのである。性同一性障害はicd-11の発効を待つことなく、既に人権規範に於いて脱病理化を完全に果たしており、医療現場に於いても性同一性障害の疾患概念を押し通すことは容認されないのである。 被告だけがいつまでも、icd-10準拠の疾患概念を堅持した二重規範により旧態依然の診断を貫くことは、人権規範の変化をないがしろにした暴挙でありいささかの合理性も妥当性も認められないのである。 

(2)原告が平成28年2月28日、うつ状態の症状を訴え札医大病院神経精神科を受診した経過は乙A7の1、8~15頁に詳細に記載されている。
どれだけ詳細に記載されていようとも、私は被告に性同一性障害で受診するまでは一度も札医大には受診していない。記録されている内容は40年近く前に富山医薬大精神科で話した会話内容である。それと同じ記録が富山医薬大のカルテにあり私はそれを開示したものを所持している。富山医薬大以外ではどこでもしていない会話である。両者が同じ記録と言えるのは、固有名詞や年度など数か所に私にしか判らない軽微な間違いがあり、それらが全て一致するからである。 被告は2015年6月8日、他院に宛てた手紙(甲3号証)に、このように書いている。 「当院受診は平成8年2月28日に一回、うつ状態をみてもらいたい、とのことでした。中断後、平成17年4月18日に性別違和感を主訴として受診されました。」と。 この表現からも、私はうつ状態をみてもらいたい、と診察を希望して来院しただけであり、診察まで受けたとは読み取れないのである。もし実際に診察を受けたのであれば、「うつ状態を主訴として受診されました。」と、必ずそういう書き方になるのである。 被告は、私がうつ状態を診てもらいたいと来院したものの実際には診察を受けていないことを知っていることを証している。前訴や本訴で、被告は捏造の診察記録をでっち上げたことを証明するものである。 そもそも、診察を受けたか否かは、平成8年のことでもあり、係争への関連は殆どないにもかかわらず、被告は私を統合失調型障害に陥れたいという動機から、捏造した診察記録にこだわるのである。被告の持つ平成17年からの性同一性障害の診察記録だけでは統合失調型障害と診断する根拠には余りにも乏しいからである。

(3)前訴で札幌地方裁判所が誤診ではなかったと判断しているのは乙A1の4頁、2.検討の下から4行目、札幌高等裁判所のそれは乙A2の3頁、1行目以下で明らかである。
乙A1と乙A2が同封されていない、受け取っていない。

(4)平成31年2月28日、神経科外来窓口に予約のため来たのは、乙A14の10項、、2019年2月28日欄の記載のとおりである。
私は平成31年2月28日、札医大内科で、心電図とレントゲンの検査を受け、その帰りに古巣の神経科外来に立ち寄り診察の予約を申し込んだものである。被告から答弁書を受領したのが口頭弁論期日の2日前だったので、精査できず失念したものである。 伊藤の名札をつけた若い女性看護師が、「いまどっか精神科かかっていますか?」「受診目的は手術ですか?」「予約を入れてもいいものかどーか」と言った。 だが「当科では性同一性障害として身体的治療を行うことはできないと記録が残っていると話したところ、原告は突然興奮状態になった」という事実はない。そんな丁寧な説明はなかったし、私は興奮状態にもなっていない。被告のいいがかりである。

2 (1)原告は女性ホルモン療法を施していると言っているが、女性ホルモン療法を施している病院の医療記録はなく、原告が言っているだけで、その真偽は不明である。 (2)原告の心身の変化を伝えれば池田医師の診断が変わる、あるいは性同一性障害に変更して、他の病院に紹介するなど全くあり得ない話である。 これは診察の及び診断の変更の強要以外の何ものでもない。
私は自身でホルモン療法をしているが、その真偽を立証する義務などないし、簡単にできることでもない。 私は自認する性に即した社会生活を送るために、戸籍の変更と適合手術を希望しており、そのために診断書が必要である。 診察を申し込むことは私の正当な権利である。

(3)原告が診断の変更あるいは他院への紹介を求めて、被告病院に押し掛けた経過は答弁書で述べたほか次のとおりである。 被告病院医療福祉センターは、患者の医療相談、苦情に応じるところで、そこには医療相談員が配置されている。 平成31年3月4日12時ごろ、原告からセンターに電話があり、原告は以前の診断を変えて欲しいこと、また他の病院を紹介して欲しいと何回も要求したが、専門員はそれには応じられないとの返答を約20分にわたって繰り返した。
私は医療相談室に電話をして、診察の予約を入れて貰えないので困っている事情を話すと、男性の相談員は熱心に聴き入り調べてみると応じた。 調査の結果、男性は担当科が拒めば相談室には権限がないので何の力にもなれないと回答した。私は、力になれない相談室では相談室の意味がないと言って電話を切った。
そしてさらに、同日15時30分頃、原告が被告病院神経精神科に来て同様の要求を繰り返したので、神経精神科外来から呼出しがあり、センターの男性専門員1名と女性専門員1名が地階の神経精神科外来受付に出向き、原告とまた外来診察前のソファに座って話合いになった。 その場では池田医師も診断は変更されるものではなく、また本来性別適合手術の対象になるものではないと何度も説明したが、原告は納得せず、ここは何も相談に乗ってくれないと言って急に席を立ち、玄関の方に歩いて立ち去った。
「どうして予約を入れて貰えないのか」と窓口で尋ねると、椅子に座って待つようにとだけ言われた。話し合いはなく、池田医師ら4人が来て退去を命じただけである。間違った診断は変更してもらわなければ困るのは私である。

警備員もその場には来たが、そのとき原告は玄関に向かって歩いているときだったので、何の関与もしていないし、原告は180cmの大柄な体格で他人が強制力を振るえるような状況ではなかった。池田医師も他の人も「ケイサツ」を呼ぶなど一度も言っていないし、原告も暴力をふるったわけではなく、そもそもこのような話し合いに外部の警察まで呼ばなければならない発想は誰も持っていなかった。
いきなり防災センターを呼ぶと言っており、制服の警備員2人を配備し強制力を背にした退去の強要であることに疑いの余地はない。 身長が高く大柄な体格だったので、強制力の行使は困難だったなどというが、身長が高いことや大柄な体格であることは何の関係もないことである。被告は「ケイサツ」とも言っている。

(4)原告は他で性同一性障害の診断書を貰おうとしたことはないと言うが、少なくとも日本のガイドラインでは2人の精神科医の診断書を貰わない限り、原告の望んでいた性別適合手術を行うことは不可能となっている。
私は札医大以外のところで性同一性障害の診断書を貰おうとしたことはない。生活保護を受給しているので勝手にいくつもの病院にかかることはできない。札医大で性同一性障害ではないと診断されれば、それで打ち切りとされる。

第2 被告の主張 性同一性障害は、専ら精神の内容の問題であり、例え男性が事故により睾丸を失ったとしても、それにより女性になるわけではない。 性同一性障害と医学的に認定された者(これには2名の精神科医師の診断の合致が必要とされている。) が性別適合手術により睾丸の除去をできることになっているが、これは精神の内容に肉体上の変更を伴わせているもので、この逆が成立しないことは上記の事故例を見ればよく理解できることである。
「少女として生きることを余儀なくされたブレンダの悲劇」の中で、少年の男性としての性同一性が、肉体の変更による影響を打ち負かしてしまうほどに強力だったのだろうか?性同一性の強さは人それぞれであり、肉体の変更は性同一性にも一定の影響を与えるだろうに。いずれにしても事故のたった一例によって、被告のような極論的な結論に至るのは早計である。

原告は「前訴前とは違い、私は精巣を失しており、女性ホルモン療法を施している身であるから、池田医師に診察の場で私の心身の変化を伝えなければならなかったし、あるいは他の病院を紹介して貰いたかった」と言っているが、睾丸を除去すれば女性になるというのは原告独自の判断で社会的に通用するものではない。 原告の要求は、睾丸を除去したので精神的にも女性であると認めろと言っているもので不当なものである。
私は手術したから女性になった、などとは言っていない。 上記ブレンダの例と男女逆だが、本来、私は女性として育てられなければならなかったのに、男性の肉体を享けた。いくら男性の肉体が割り当てられても、それで私が男性として生きられるというわけではないことはブレンダの例を見れば被告にも理解できることである。 手術をし、ホルモン療法を続けていると、感性がより女らしくなっているのにふと気づくことがある。くつろいだ気持ちでいられるし布団に入ってもすぐに眠りにつくようになるなど健康にも恵まれてきた。こんなことなら、もっと早くにしていたなら、どんなにか違った人生になっていただろうに。本当に良かった良かったと胸をなでおろしている今日この頃である。

その後、池田医師は神経精神科外来看護師に、今後原告から電話があっても、性別適合手術を求める趣旨であれば、対応できないと伝え電話を切って良いと伝えた。
適合手術を求めての診察なら拒むが、適合手術を求めないなら診察を受付けるなどの選別は到底、容認されるものではない。 そもそも私には精神科的な問題などないし、精神科的なクスリなど無用である。適合手術を求めての診察でなければ、診察を受ける意味がない。 被告は私の性別違和感を、精神科的な治療によって直すと言うが(甲4号証)、これは、転向療法といわれるもので、性指向や性自認を矯正しようとする企てであり、有効性は完全に否定されており、人権上、倫理上の問題から、ドイツ、英国、カナダ、スペイン、ニューヨークなど多くの国々で次々に禁止されている。
診察は1回につき2分30秒ないし3分の診察であった。時間がくると「その続きは次回に聞くことにします」と打ち切った。心理士などの聞き取りは一度もなく成育歴なども聞かれていない。こんないい加減さでは、性同一性障害の診察など到底、成り立つものではない。 幾人かの医学実習生らが数回、私の受診に同席しており、医学教育にも資している。

私の精神科の診断歴は医学の無知に基づく。
私は高校生の時に不登校になり精神科の患者になった。結婚生活に於ける性の不能は強度の精神緊張に因ると診断され(甲7号証)精神科の患者になった。 これらは私に精神科的な問題があったのではなく、LGBTQに無知な医学にこそ問題があったというべきである。 不登校や性の不能は、私にとって治療すべきものではないのである。
平成6年に富山市の西能病院整形外科に事故による全身打撲で40日間入院加療し、その後から心身の不調が続き、平成7年から北大精神科の患者になった。これも私に精神科的な問題があったのではなく、脳脊髄液減少症(甲6号証)という疾患概念に無知な医学にこそ問題があったというべきである。 北大は言う、私の性同一性障害は、脳脊髄液減少症に起因すると。(甲5号証) これなどは根拠のない当てずっぽうの憶測以外の何物でもないたわごとである。 精神医療はLGBTQや脳脊髄液減少症に無知な時代に、精神にその病因を探り、医療の受け皿として、適宜に精神科的な疾患名を割り当ててきたことは、今になれば、想像に難くない。 「統合失調型障害に起因する性別違和感」という診断はこれまでの医学の無知を引きずった、根拠のない当てずっぽうなのである。被告は誤診を晒すことになるため診断を変更できないというジレンマに陥っているのである。