令和3年7月6日
高野 弘亜希
答弁書、第2
2.「池田医師は、診察することはできない理由を何度も原告に話しているが、原告がそれを納得せず、何回も執拗に診断の変更を要求しているだけである。」
私は自身が性同一性障害であることを知っているので、診察の回数を重ねれば、自ずと池田医師にわかってもらえると思っている。
従って、「執拗に診断の変更を要求している」という言い方は成り立たないものである。私は池田医師から「診察することができない理由」は聞いていない。そもそも、そんな理由がある筈はないし、考えもつかない。
そもそも前訴提訴日から本件強要事件の発端、平成31年2月28日までの期間は、私は札医大精神科とは何らのコンタクトを取っていない。
3. 池田医師は私に向かって「ここにおられると迷惑なんだ」と言っており、そして私の傍に来て「防災センターを呼ぶ」と言い、少し間を置いて、私の顔をうかがうような感じで「ケ.イ.サ.ツ」と発音した。当然、私は「警察を呼ぶ」と理解したので、「どうして警察を呼ぶの?」と聞き返したが、池田医師は何も答えなかった。
答弁書、第3―1
(1)
「原告は、平成8年2月28日にうつ状態の症状を訴え、札医大病院精神科を受診しているが、明確にカルテに記載があるにもかかわらず、原告はこれを全面的に否定している」
架空の作り話である。私は札医大病院には、性同一性障害で池田医師に受診するまでは一度も受診したことはない。受診していないものは受診していないとしか答えられない。
一度、おそらく平成8年のその日に、私は精神科を受診するために、一階受付で受診手続きを済ませたが、精神科窓口で若い医師風の男性から北大精神科を受診中であることを理由に、診療を拒否されたため受診できなかった。帰宅してから、「診療拒否である」と窓口に苦情の電話をしたが、電話の女性は「診療拒否ではないのですよ」と言ったのを覚えている。
(6)
札幌地方裁判所は、「性同一性障害と診断しなかったのは誤診ではない」と判断したのではなく、あくまでも損害賠償金の支払い義務を認めなかったに過ぎない。
(7)札幌高等裁判所は、後に述べる通り、私の一般論としての主張が、言葉足らずであったため、揚げ足取り的に否定して、損害賠償金の支払い義務を認めなかったに過ぎない。
私は自身の性同一性障害を知っている。
池田医師の言う「統合失調型障害に基づく性別違和感」は、池田医師の勝手な思い込みであり、そもそも私は統合失調型障害などではない。
「統合失調型障害に基づく性別違和感」はガイドラインの除外診断の要件(文末に記載)には該当しない。
除外要件にある「統合失調症などの精神障害」とは、いわゆる精神病のような現実検討力を失するものを言う。そもそも統合失調型障害とは、ありふれた一般的なパーソナリィティ障害であり、除外要件を満たす程の精神障害にはあたらない。
池田医師はなんでもかんでも妄想と繰り返すが、妄想であるかないかは、私のようなきちんとした一般的な人であれば区別がつくものである。
私に対しての長期に渡る除外診断は極めて悪質かつ非人道的であり、明らかな職権の濫用である。
前訴以前の平成28年5月2日に池田医師は、私に対して「性同一性障害」の診断を下している。(甲1号証)
それには「病名 性同一性障害、性別違和感を自覚している」としか書かれていないが、本来的には、それで十分である。というのは、手術が必要な性同一性障害か、そうではない性同一性障害かは、ガイドラインでは、当事者の自己決定が最大限に尊重される、とあるからである。
前訴では、私は訴訟に不慣れであり、経済的に専門家の力を借りることができなかったため、力不足で敗訴したが、判決は私が性同一性障害ではないことまで言及していない。
前訴の判決は、私が主張した内容が「ガイドラインの診断基準に反する独自の見解であり採用できない」としているに過ぎない。
その内容と言うのは「仮に性同一性障害以外の理由から性別違和感を訴えていると疑われる場合であっても、その違和感を軽減、消失させるために、ホルモン療法などの身体的治療を行うしかないのであれば、本人の苦悩を軽減、消失させることが最も優先されるべきである」という私のあくまでも一般論としての考え方である。
判決は、私の言葉足らずの主張を、揚げ足を取るように否定しているだけであり、私が性同一性障害であるとかないとかには踏み込んだ判断は何もしていない。
言葉足らずの部分とは、「性同一性障害以外の理由から性別違和感を訴えていると疑われる場合であっても、」である。
しかし、それに続く「身体的治療を行うしかないのであれば、本人の苦悩を軽減、消失させることが最も優先されるべきである」というのは別にガイドラインには反していない。
そもそも私の性同一性障害は、私の自己決定で決まるのであり、誰も否定できない。従って被告の言うような「性同一性障害ではないとの事実認定による判決」などは存在しない。
答弁書、第3. -2.
「平成31年2月28日15時28分頃、原告は札医大病院神経精神科外来受付に来て、しばらく受診していないが予約を取りたいと、性別適合手術を希望して来院したので、受付の看護師は性同一性障害の診断を求め裁判に訴えた経緯があることと、当科では性同一性障害として身体的治療を行うことはできないと記録が残っていると話したところ、原告は突然興奮状態になったので看護師は池田医師に確認して返事すると約束して原告に引き取ってもらった。」
これは架空の作り話である。
そもそも私はその日に、札医大病院精神科外来受付に行っていない。
当然、受付の看護師から、上記のような説明はされていない。突然興奮状態になった、などというのは、真っ赤ないいがかりである。
その日は、私から診察の予約を申し込む電話を精神科外来窓口にして、その後、池田医師から折り返して電話が来た。池田医師は「裁判で結論がでているので診察はできません。」と言った。私は当然、納得できなかった。
「平成31年3月4日原告から電話があり、・・・」
その日には私は精神科に電話していない。おそらく私が医療相談室にかけた相談の電話記録を取り違えているものと思われる。
「池田医師は12時28分頃に原告に電話をし、・・・」
その日、池田医師から私に電話は来ていない。おそらく池田医師が医療相談室宛に私の相談事案について何某かの連絡を入れた記録を取り違えているものと思われる。
本件強要事件のあった平成31年3月4日は前訴提訴の日から3年近くの月日が経っており、また前訴前とは違い、私は精巣を失しており(甲2号証)女性ホルモン療法を施している身であるから、私は池田医師に診察の場で、私の心
身の変化などを伝えなければならなかったし、あるいは、他の病院を紹介してもらうなどしてもらいたかったので、私は精神科の窓口に行き、どうして診察
の予約を入れて貰えないのかを尋ねなければならなかった。ガイドラインでは、精巣摘除済みホルモン療法中の者に対しての除外診断は100%あり得ない。
池田医師を含めた4名が待合椅子に座る私の前に立ち塞がり、私に対して退去するように強要した。たとえ直接には強制力を行使しなかったとしても「ここにおられると迷惑なんだ」、「防災センターを呼ぶ」、「ケ.イ.サ.ツ」と言っており、実際に2名の制服の警備員を配備しており、強制力を示威して威圧高圧的に違法な退去要求を貫いている。
「原告は、自分では性同一性障害と考えているが、専門の精神科医から見れば性同一性障害ではなく、・・・」
専門の精神科医のいう事がいつも正しければ、性同一性障害の診療がicd-11のように精神科医の手を離れることはなかったに違いない。性同一性障害は本人の自己決定であり、精神科医の知ったことではないというのが現在のWHOの考え方であり、これからの世界の標準的な医学常識である。
「前訴の前にも、さまざまな病院を受診し、性同一性障害であるとの診断書を貰おうとしたが、いずれも否定されていた。」
これは架空の作り話である。
私は性同一性障害の診断書を貰うために札医大病院以外には、どこにも受診していない。
おそらく美容外科などに脱毛などの相談に行った記録を取り違えているのであろう。私は他で性同一性障害の診断書を貰おうとしたことは一度もない。
「もし、どこかの病院で性同一性障害と診断されれば、それをもとに性別適合手術も可能になってくるものの、それができず、・・・」
私は生活保護を受給しているので、同一の事案でいくつもの病院を勝手に受診することはできない。札医大病院で性同一性障害ではないと診断されれば、それで打ち切りである。
「札幌医科大学に診断の変更という不可能なことを強要しているものである」
診断に誤診はつきものであり、間違いは正されなければならない。
従って、「診断の変更が不可能」ということはあってはならない。
被告は診断を正す義務がある。
ガイドラインでは、本人の自己決定が最大限に尊重されるのであり、医師が除外診断を考慮できる余地というのは極めて稀であり、私のような一般的な人の場合には、除外診断を考慮に入れることさえも、もはや人権問題となる。ガイドラインでは、池田医師は私の自己決定に対しては支持的な姿勢で臨まなければならないとされているのに対して「性同一性障害ではない」、「お薬のみませんか?」、「手術の適応ではない」、「妄想です」と16年以上もの歳月に渡りダラダラと同じことを繰り返して言っており、どうしても除外診断に導こうとする強固な意図がある。ガイドラインを無視しており債務不履行、及び不法行為が成立する。
今日ではWHOの考え方のように、性別変更の申立ては自己の認識する性と異なる性での生き方を不当に強制されないという基本的人権に根差す権利として広く一般に理解されている。
池田医師は「私は性同一性障害の専門家である」と繰り返しているが、本件強要事件のあった平成31年3月4日時点に遡ってみても、
LGBTQ問題に於いては、精神科医は専門家の地位を追われており、性同一性障害は精神医学的問題から人権問題へと完全にシフトしている。精神科医はもはや性同一性障害の専門家などではない。
池田医師は診断書の請求を拒むことができないため、強制的な退去の強要によってその責務から逃れようとしたものであり、架空のつくり話を繰り返すなどして犯行態様は極めて悪質である。
除外診断
統合失調症などの精神障害によって,本来のジェンダー・アイデンティティを否認したり,性別適合手術を求めたりするものではないこと. 注:統合失調症など他の精神疾患に罹患していることをもって,画一的に治療から排除するものではない.症例ごとに病識を含めた 症状の安定度
と現実検討力など適応能力を含めて,慎重に検討すべきである. ②反対の性別を求める主たる理由が,文化的社会的理由による性役割の忌避やもっぱら職業的利得を得るためではないこと.