令和4年6月7日
法定代理人 高野 弘亜希
第一、
一、二、三、私は被告の事業内容については詳しくは知らない。
第二の
一、
1いなむら皮膚科が原告にモルゲロン病を埋め込んだ実行犯と考えられるため、いなむら皮膚科が原告を診療していることに私は心情的に辛く堪えられない。
2、被告は原告の疾病的異変の異常を知りながら私に何の報告もしなかった。被告が疾病的異変の異常を認識していなかったということは合理的に考えてあり得ない。
3、被告は2021年3月19日まで、後述の方法で減薬を妨害した。
4、被告は栄養補助食品の利用を後述の方法で妨害した。
二、
1、原告は日々モルゲロン病に苦しんでおり、これからも苦しんで行かねばならない。その苦しみは想像を絶するものである。目もみえず、精神薬依存も重度である。被告による根性焼の痕も消えていないし勝手に施された電気痙攣ショックの影響が今も強く残っている。そのため私が引き取ることや新しい入所施設を見つけることが難しく、被告施設を引き続き利用している。
モルゲロン病は医師には診断できないものである。
2、被告はいなむら皮膚科受診の事実を一貫して私に隠した。いなむら皮膚科が原告を診療していることに私は心情的に辛く堪えられない。被告が疾病的異変を認識していなかったということは、合理的に考えてあり得ない。
3、抗生物質、ステロイド、抗菌薬の3薬はいずれも原告の症状には有害無益なので3薬が処方されるようなことがあっても原告に使用しないように要請したが、皮膚科に受診させる必要がないということは言っていない。
精神薬は健康を害し免疫力を落とすので減薬するようには言ったが、精神薬が疾病的異変の原因だとは言っていない。
令和4年5月現在、皮膚の症状は改善され、良好な身体状況となっていると言っているが、全くの事実無根である。モルゲロン病は皮膚病ではなく、皮膚の症状がいくら良くなっても、モルゲロン病が良くなったわけではない。
4、モルゲロン病は既存の病気ではなく、眼科や皮膚科で上記3薬による局所的な対症療法を受けてもモルゲロン病の患者にはなんの解決にもならないだけではなくむしろ有害になることがある。
モルゲロン病は薬ではなく人間にもともと備わっている治す力を最大限に引き出す自然療法だけが唯一、効果が望める。
5、原告に日々接していれば疾病的異変は必ず認識できるものである。被告は原告の異変を認識していながら私に何の報告もしなかった。私は週に1回の短時間、原告に接するだけなので疾病的異変に気付くのが遅かった。
「被告職員もその際、必要な都度、報告をなしている」と言うが、それはここ最近のことであり、以前まではそんな報告は受けたことはない。
6、医務室で原告が診察を受けさせる際に、職員付き添いでいるか否かは、適切かどうかには関係がない。
モルゲロン病は一般の臨床検査結果には異状が表れないので関係がない。
7、私は被告に減薬するように再三要請してきた。精神科医は被告からの伝聞によって精神薬の量を決めるので、被告の伝え方が処方量に影響する。被告は症状を大げさに伝えることで減薬を妨害してきた。
8、サプリメントは医師に許可を求めるというものではない。のみ合わせについても同様である。合理的理由がないのに、医師の許可が得られなかったということはのませられない理由にならない。また私がのませるように要請したサプリメントにはMMS(ミラクルミナラルソリューション)は含まれない。MMSはサプリメントではない。しかし被告は川崎医師に精神薬とののみあわせの照会するときに、MMSも一緒に伝えた。というのは、2020年2月10日川崎医師は私に「サプリメントの安全性が確認されていないので施設内での利用を禁じます」と言った。私はにわかには真意がつかめず、サプリメントの安全性を説明し反論をしたが、後日になってこれはMMSのことを言っていると悟った。私は被告にMMSをのませるように要請したことは一度もない。被告が精神薬との、のみあわせ、をいうのはこのようにして妨害するための口実である。そもそも原告にとって精神薬は必須ではなく、精神薬が必要なのは精神薬依存症になっているからである。
陳述書について
モルゲロン病は全身の病気で、既存の病気ではないので、皮膚症状が良くなったという局所的な変化は関係ない。数十年のスパンで考えなければならない。私は原告がなるべく苦しまないように穏やかに対処して行きたいので、今後20年間は原告をみつづけて行かなければならない。
原告が、いわゆる湿疹を繰り返していたのであれば、上記3薬できれいに治る。湿疹のようだが湿疹ではなく、苔癬のようだが、通常の苔癬などではない。
「平成31年1月より、精神薬の減量が開始されています。」と言っているが、この時は1回限りの減薬であった。減薬が開始されたといえるのは令和3年3月19日からである。
被告は原告の症状を大げさに伝える方法で妨害したので、令和3年3月19日まで減薬は開始されなかった。
令和3年3月19日から極めて微量ずつ長期年月のスパンで減薬しなければならないのは原告が精神薬依存症になっているからであり離脱症状回避の配慮が必要だからである。
「高野さんにも、いなむら皮膚科に受診することや受診結果については、都度、報告しています。」と言っているが、いなむら皮膚科受診の事実は一度も聞いていない。私は被告の準備書面を読んではじめて知った。受診結果について報告しているというが、それはここ最近のことである。以前にそんな報告を受けたことはない。私は皮膚科に受診させて欲しいと言ったが、それまでの私の話した内容からそれは、いなむら皮膚科以外の皮膚科でなければならないことは当然のことである。皮膚科を受診させて欲しいというのは、治療して欲しいと言うことではなく、既存の病気ではない異変であることを知って欲しいからである。
平成28年5月16日北大眼科で医師から「手術をしても見えるようにはならないと思うから手術しない方が良い」と言われ、以来、原告の両目は見えていない。
瞼の腫れはモルゲロン病によるものなので眼科にかかっても仕方がないが眼科に診せる必要がないとまでは言わない。
私が被告に対して原告にのませるように依頼できるサプリメントは現在キトサンとメラトニンの2種類に限定されているが、これは不当な制限というものであり人権侵害である。
モルゲロン病はいわゆる「疾病」ではないので、医師の既存の診療はなんの解決にもならないが、診せる必要がないとまでは言わない。
以上の通り、被告に不法行為と債務不履行があり損害賠償責任があることは明らかである。