令和4年8月23日
高野 弘亜希
2012年、被告は後見人の私にはなにひとつ相談をせず、恐らく静療院などで、原告に対して電気ショックを行った。これは正当な医療行為とは認められない。
被告に正当な目的があったのであれば、事前に私に相談をして了解を取るというプロセスをきちんと取っていた筈である。
私に相談なく行ったのは、被告には医療行為とは別の目的があったからである。
原告はこの電気ショックにより回復困難で深刻な心身の傷害を負った。
被告はそれ以前に原告に対して根性焼きも行っている。
もし仮に電気ショックが医療行為とし正当な選択であったのなら、施術後に於いては原告のQOLが向上する筈なのに、むしろこの時期を境にして逆に精神薬は激増し、QOLは全ての所見に於いて著しく低下している。
根性焼き、電気ショック、いずれも被告が原告に対して行った虐待である。