令和4年12月20日
高野 弘亜希
第1段落
1審裁判官は「退去の強要があったか(否か)が重要」と法廷で発言し、私に本訴の争点を適示したが、1審判決文には、「争点:本件診察拒否は違法か」と記された。そして2審答弁書には、「控訴人は、強姦記録が作り話だということの立証責任があったが全く立証していない」とあった。このように争点が遍歴しているのは、被上告人がこれまで強姦記録について一度も言及しなかったからである。私が統合失調型障害か否かというこれまでの攻防は、すべて被上告人に踊らされていたものである。
被上告人が本件診察拒否の本当の理由を隠し、私の知る権利や正当な弁明防御権を侵害したこれまでの裁判は適正ではなく、憲法13条14条31条に違反している。真の争点を当事者が等しく共有することなくしては、人権に関するこの種の裁判は成立しない。これまでの判決はすべて無効である。
また、弁明防御を経ていない強姦記録の存在は、それ自体が憲法31条に違反している。
上告審は法律審ではあるが、私はここで、強姦記録について一から弁論をはじめなければならない。法廷は人権の砦であるべきだ。
第2段落
「控訴人は、強姦記録が作り話だということの立証責任があったが全く立証していない」と2審答弁書は言う。
強姦記録が判決に基づくものであれば、再審請求という手段で私は立証できるが、私は強姦記録について何も知らない。
被上告人が強姦記録を私に開示し詳細を明らかにするならば、それについての立証もあり得るが、私に立証責任というものはない。
強姦記録は私には海のものとも山のものともつかめないものである。
ネズミが猫を食べたというようなあり得ない話である。
私が起こした事件はキス未遂事件である。
警察は私に限らず誰にでも、自分自身の犯罪歴について教えてくれないのだから、私は強姦記録について知る由がない。
被上告人は弁明防御を経ていない強姦記録を真実と認めるべきではない。強姦記録はただの嫌疑にすぎない。
推定無罪の原則により、嫌疑にすぎないことを理由とする診察拒否は、個人の尊厳を侵害し、憲法13条14条31条に違反している。
第3段落
被上告人宛ての医療情報提供書(甲5号証)の中で、平成21年7月31日、訴外北大精神科中川伸医師は「貴院には(性同一性障害で私が)4年前から受診していると聞いております」と書いている。被上告人はその時すでに4年間、私の受診を拒否していない。私に永年に渡る受診をさせておきながら、最初から診断するつもりがなかったというのであれば、個人の尊厳を侵害し、憲法13条14条31条に違反している。
被上告人は問診のない3分診察を繰り返し、「他の医師からの情報など多角的な検討の結果」だけによって私を除外診断した。しかしGIDは当人しかわかり得ない内心の問題であり、本人から聞き取る以外には診断方法がなく、「他の医師からの情報など多角的な検討の結果」によって決められることではない。
このような診断方法は、個人の尊厳を侵害し、憲法13条14条31条に違反している。
第4段落
中川医師は、私の脳脊髄液減少症を医療情報提供書(甲5号証)の中では認定しているが、被上告人への電話連絡伝達では否定に転じている。(乙証拠、H23年10月17日診療録)
否定に転じたのは、脳脊髄液減少症が脳神経外科の病気であるので、北大精神科がそれまでに私に発行した障害年金の診断書の内容との整合性がとれないからである。この障害年金は不拠出型(20未満発症)であり、私に受給資格はないのに北大精神科が虚偽診断をして私が受給したものである。20未満発症とは単に20未満に受診歴があるというだけではなく、発症状態が一定の継続性を持たなければないとされている。
私は17才に、受診歴はあるが、それだけで20未満発症となるものではない。
障害不該当届(甲17号証)に記されている年金コード「6350」は不拠出型を表している。私は障害年金が一般型と不拠出型にわかれていることを知らなかったので、一般型の障害年金と錯誤して、善意取得したものである。
H21年に中川医師は、アスペルガー障害は先天性なので私が不拠出型を受給するのは問題ないと説明したが、私はアスペルガー障害ではない。北大精神科が私を20未満発症としたのは、アスペルガー障害の先天性ではなく、20未満の強姦記録による。
中川医師は強姦記録をもとに不拠出型年金を受給させたので、私はいつまでも治癒することのない統合失調型障害と診断しなければならなかった。それは私の主訴が脳脊髄液減少症に起因することがわかっても変わらなかった。
被上告人が私にGID診断を下すと、強姦記録との整合性が取れなくなるので、中川医師は被上告人に電話連絡を入れて私に妄想障害があると伝達した。
被上告人はその伝達を受けて、私を頭のおかしい統合失調型障害と診断した。(乙証、H23年10月17日診療録)
しかしその時、中川医師は私の主治医ではなく、電話連絡伝達も中川医師が第三者的傍観で感じた個人的なものにすぎない。(乙証、H23年10月17日診療録)
脳脊髄液減少症という疾病概念がない頃、私は精神科でしか、主訴を訴えることができなかった。やがて生活保護を受給すると、保護課の指導の下、保険外疾病である脳脊髄液減少症の治療はできなくなった。
これらの経緯があり、私は北大精神科の干渉を受けない立場を堅持する必要があったが、被上告人は北大精神科と連携して、私を治癒することのない統合失調型障害と診断した。しかしながら私には精神科的な問題は何ひとつないのである。被上告人が精巣摘除を「GIDではなく、他の病態による場合もあり得る」とするのも、北大精神科と連携しているだけである。
このような「施策的な理由」によって、事実とは全く異なる診断を下すことは、個人の尊厳を侵害し、憲法13条14条31条に違反している。
第5段落
私の精巣摘除は「GIDによるものではなく、他の病態による場合もあり得る」と被上告人は言うが、それが何という病態なのかを言っていない。ICD-11においては、継続的な性別違和感が「他の病態」となることはあり得ない。さらに被上告人は精巣摘除後に一度も私を診察していないのだから「他の病態」というのは単なる言い訳にすぎない。
GIDが疾病ではない現在、GID除外診断の要件は、本人の申立が本人の自己責任に帰することができないという場合のみである。
私の精巣摘除は性別適合であり、これは私がGIDであることを立証するものである。被上告人は北大精神科と連携して、事実とは全く異なる、「他の病態」や統合失調型障害と診断するが、GIDは人権であり、国家権力や施策から中立であるべきGID診断が、そのようにして歪められることは、個人の尊厳を侵害し、憲法13、14条、31条に違反している。
第6段落
性別変更に2名の医師の診断書を要求しているGID特例法の要件は、個人の尊厳を侵害し、憲法13、14条、31条に違反している。
GIDは疾病ではなく人権であり、医師の診断書を要することには合理的な理由がない。