令和4年3月31日
高野 弘亜希
1.精神症状からくる自傷の場合には、精神薬で必ず一定の抑制が効く。ところが原告は、正視に耐えない凄惨な反復行為が、全く抑制できない状態でひっきりなしに46時中10年間ずーっと継続しており、原告の容貌の激しい変化や悶え苦しむ日々の様子、いかにも疾病的で独特の皮膚の様相など、被告が原告の疾病的異変を認識しなければならないサインは無数にあった。認識していないなどという被告の主張は、荒唐無稽であり、到底成り立たない言い逃れである。言葉で苦しみを伝えられない原告の弱みに徹底的につけ込んでおり残忍極まりない。
2.原告の精神症状からくる自傷による傷と偽って、医療機関に受診させ、薬の処方を受けさせる等の形式的な体裁をどれだけ整えたとしても、それは偽装工作の繰り返しに過ぎない。
3.知能検査では、話すことができない場合、測定不能になり、その結果、重度となる。原告にとって重度とは、話せないということである。知能検査によって精神活動の水準を測定することなどできない。
重度だから、とか自閉傾向が強いから、ということで激しい自傷行為や不眠等が起こるということはない。
自傷というものは、知的障害や自閉傾向から自動的に起るものではなく、必ず環境的な要因が存在する。即ち生活環境に於いてストレスを軽減してやれば自然に収まるのである。
自傷は薬によって抑制すべきでなく合理的配慮によって対処すべきである。
原告は高等部卒業の18才まで我が家から規則的に通学しており、毎年の運動会や遠足など欠かさず出席した。幼少期より日曜日には教会に通い、たくさんの行事に参加した。週末は野外散策に行き、外食をした。夏休みには毎年、長距離旅行に行った。18年間を通して買い物も食事も入浴も、いつも一緒だったが、被告が言うほど大げさに大変だったなどと思ったことは、一度もない。原告は仕草などで意思を伝えることができる。
原告に自傷が起こった場合、知的障害や自閉傾向の所為にすべきではない。原告の環境がストレスに満ちた劣悪な状態だからであり合理的配慮が不足している指標である。
4.原告は入所前から静療院に掛かっていたが、特別児童扶養手当申請や療育手帳の判定など行政手続きの場面で、精神科への通院は必須になる。しかし原告にとって精神薬そのものは補助的なものに過ぎず、あったほうが良いのかも知れないがなくても全然かまわない。
今日では広く一般に、精神薬の有害性が認識されており、またサプリメントの情報が充実し自由に購入できる時勢なので、精神薬離れが進みサプリメントを利用する流れがある。
原告を、いなむら皮膚科に受診させていたことは、今回の被告の書面を読んで初めて知った。私はもうずいぶん前から、いなむら皮膚科には掛かっていないものと思っていた。
おそらく、被告はいなむら皮膚科からの診断書を私から求められると困るので、受診の事実を隠したものと思われる。いなむら皮膚科は何という病名で原告の診療をしていたのだろうか?虚偽診断が疑われるところである。
私は皮膚科への受診を拒絶していないし拒絶する理由がない。
いなむら皮膚科について詳細は何も知らないが、そこでモルゲロン病が埋め込
まれたと疑うことには合理的な理由がある。
また大久保晃子ルピナス係長は、いなむら皮膚科やモルゲロン病の話しになる
と怒ったように無表情になり黙りこくり、追及しても、モノゲロン?モラゲロ
ン?と言って惚け出し、しまいに私の声が大きいとか利用者さんが迷惑すると
か、状況に合わないおかしな文句を言いだし、逃げて行ってしまうので、真面目
な会話が成立しない。
皮膚科でよく処方される抗生物質やステロイド及び抗菌薬は、原告の疾病的異変には全く効かないだけではなく、逆に症状を悪くするので2019年、係長にそれらが処方されるようなことがあっても原告に使用しないようにとの要望を予め伝えた。
それとは別に、10年前から、抗生物質やステロイドを原告に多用しないように
して欲しいと要望してきた。
係長やルピナス職員に対して、モルゲロン病は処方薬によっては治らず自然療
法が大事であることを説明した。
おそらく、その経緯から、「原告の父親からは、原告のモルゲロン病は自身が治
すと主張し、皮膚科への受診を拒絶した。」などと事実を歪めた解釈のことをで
っちあげているのであり、被告の苦し紛れの言い逃れである。
もっとも、モルゲロン病は医療機関では治療できないことは事実なので、私が対
処しなければならない。そのため、そういう事情について周囲の合意を形成する
必要があるので、私は原告を皮膚科に受診させて貰わなければならなかった。
受診させれば、原告の疾病的異変を医療機関では治療できないことが明らかに
なるからである。
私は、市障害福祉課に行き担当係長に、原告が皮膚科に受診させて貰えない窮状を訴えた。それは、甲8号証の2020年4月22日、2020年4月25日、2020年10月27日のメールの記述からもわかる。
いつまでも皮膚科に連れて行かないので、2020年10月9日及び10月23日に、私は被告の竹村義文支援課長に、「いなむら皮膚科なら(近いので)かかろうと思えば今すぐにでもかかれるのに、どうして連れて行かないのか?」と不満をぶちまけた。課長は「あそこは小さくて検査設備が全然揃っていないからやめといたほういい」という説明を繰り返した。
私は、2020年11月6日、皮膚科を受診させない被告に苛立ち、「どうして皮膚科に連れて行かないのか?」と職員にぶちまけた。
職員は「いま、あしりべつ病院に紹介状を書いて貰うように依頼しているところです」と答えた。
あしりべつ病院の「精神症状からくる自傷によるもの」という主張を覆したいために、皮膚科を受診させたいというのにわざわざ、あしりべつ病院に紹介状など書いて貰っていたら、何のために皮膚科に掛かるのかわからなくなってしまう。診断の中立性にも影響するだろう。
私は札幌報恩学園の事務室に直行し「紹介状などいらないから直ぐに皮膚科に連れて行って下さい!」と、そこにいた10人くらいの職員全員に聞こえるように、はっきりと声を張り上げて要請した。課長は、「紹介状がないと高くなりますよ」と言ったが、「高くなってもかまわない、私は払うから、すぐに連れて行って下さい」とはっきりと声を張り上げて要請した。
しかし、2020年11月13日、あしりべつ病院の紹介状を持参しての受診になった。
5.市立札幌病院皮膚科では、初診だというのに、僅か6分くらいで診察は終わった。原告の皮膚症状を医師はチラッと一見しただけで注意深く視診しなかったし、とりたてて問診もなかった。
私は抗生物質、ステロイド、抗菌薬、いずれも試したが全然効かなかったことを
伝えたが、しかしそれらが必要なのであれば辞退しないから是非処方して欲し
いということも同時に伝えた。その結果、何も処方されなかった。
医師は、原告の皮膚症状を、ひっかき傷だとか自傷によるものなどとは言わなか
ったし、病名も言わなかった。
私がモルゲロン病の疑いを指摘しているのに、「そんなことはない」とか「モル
ゲロン病などではない」とか「心配いりません」いうようなことは言わなかった。
再診予約を入れなかったし、他院への紹介もなかった。
その診察1回きりで通院は終了した。
モルゲロン病は未公認なので、医師はそれなりの方法で真実を告げたと考える
べきである。
6.あしりべつ病院は札幌報恩学園から伝えられる原告の様子に即した処方をするのであり、あしりべつ病院ではなく札幌報恩学園に処方量を決定する情報がある。札幌報恩学園は唯一絶対的な影響力で減薬を実現できる立場にある。
7.知的障害や自閉症は病気ではなくマイノリティである。精神科で治療するという類のものではない。日々の生活の中で、できるだけストレスフリーを心がける合理的配慮が最も重要である。
2020年1月28日まで被告はサプリメント全てを禁じた。持参する毎に竹村義文支援課長は頑として受け取らず、勝手に置いて行っても次の週に突き返してくるなど、押し問答を繰り返した。
2019年には、私はキトサンを小麦粉に混ぜて焼き、一週間分のクッキーにして差し入れるなど被告の管理をすり抜ける工夫をしなければ原告に摂らせることができなかった。
サプリメントは食品衛生法上、食品にすぎず、医師の管理下に置かれるべきものではなく、個人が広く自由に選んで摂ることができるものである。錠剤のようなかたちをしていても食品にかわりない。医薬品のように厳重に制限を課すこと
は不当な自由の抑圧であり、人権侵害である。
キトサンやメラトニンは自閉症タイプの人々のQOLを高め、日々の生活を快適に豊かにする優れた効果が認められており、多くの自閉症専門医が推奨している。
オキシトシンやビタミンDなどのサプリメントは保険診療上のものではないが、今日多くの自閉症タイプの人々が自由に購入して日々の生活に取り入れQOLを向上させている。被告は原告がそれらを利用するのを妨害してはならず、合理的配慮をしなければならないことは、いちいち障害者基本法や障害者差別解消法の条文、理念を持ち出すまでもなく当然のことである。
もし被告が原告のサプリメントの利用に通常の合理的配慮をしていたなら、原告の反復行為を今現在のように穏やかな状態にまで収束させることができたのであり、その結果、少なくとも原告が失明に至るような事態は避けられていたことは明らかである。
また精神薬の過度の長期多用は免疫力や原告自身が分泌するオキシトシンなど、内分泌系全般を著しく狂わせ、その影響によって原告の視力の喪失が促進されたと考えることは合理的であり、精神薬の減薬の要請を無視したことには不法行為及び債務不履行がある。
8.医療機関に於いて原告の疾病的異変に対処することなどできないのに、形式
的な体裁をどれだけ整えたとしても、偽装工作の繰り返しに過ぎない。
精神症状からくる自傷の反復行為であれば、適量のオキシトシンを投与すると
100%収まる。オキシトシンは自由に購入でき、いつでも試せた筈である。被告
や嘱託医が、疾病的異変を認識できない理由がなく、認識しようとする方策すら
立てていない。被告には未必の故意があり不法行為及び債務不履行がある。
本当に精神症状からくる自傷と信じていたのなら、失明が危惧されるような状況では、サプリメントの力を借りることはもちろん、徹底的な環境のストレスフリー化や、オキシトシンの処方も含めた総合的な方策、合理的配慮が検討されなければならなかった。
被告や嘱託医は、精神薬を投与するだけで何ひとつの具体的に新たな方策、合理的配慮をしなかった。即ち、未必の故意によって原告を失明させたと言うべきである。