令和3年(ワ)第814号 損害賠償請求事件
札幌地方裁判所民事2部2係 御中
準備書面
原告 高野 弘亜希
被告 北海道公立大学法人札幌医科大学
 令和3年11月8日
高野 弘亜希
池田官司医師は、診療録のようにしてでっちあげた作文を性懲りもなくここでも書いており、私を統合失調症だとか、学生時代にドロップアウトしてから20年間鬱を患ったとか、塩ばかり毎日食べているとか、私のあずかり知らないおかしな話しを並べ立てている。もし裁判長の求めがあれば、ひとつひとつ相手をして行きたいが、しかし初診から一貫して2分30秒ないし3分の診察しかしていないのにこんなことを書き並べているようでは、まともなやりとりをどれだけやっても無意味と思われる。裁判長から「強要があったか否かが重要」との伝達があったので、なるべくその点について書く。

池田医師陳述書への反論
精巣摘除、陰茎切除、膣形成を同時に行うものという決まりは世界中のどこを探してもなく、被告の固定観念にすぎない。
〇膣形成は性別変更の要件ではない。
〇高齢の性同一性障害者は膣形成をしないことは一般的な選択である。
〇多くの専門医は健康上、経済上の理由から若年層に対しても膣形成をしない術式を勧めている。また膣形成は高度な熟練が必要とされ日本には専門医が極めて少なく多くはタイへ行く。
〇膣形成をする場合、陰嚢皮膚移植法、一般に反転法とも呼ばれる術式が主流であるが、精巣摘除を先に済ませている私のような場合には、陰嚢の皮膚が退化委縮しており膣形成に必要な面積に不足するので、S字結腸接続膣形成などの術式しかないので、費用も高額になり、膣形成を断念することは現実的な選択である。

当日、私は苦情に行くとは言っていない。札医大病院で適合手術をして欲しいとも言っていない。「診断書が必要なので診察を受けたい。」「手術を希望するとどうして診察を受けられなくなるのか合理的な理由を知りたい」と言った。診察を申し込むことは私の正当な権利と考えているからである。
池田医師は「ケイサツ」と言っており、私は「どうして警察を呼ぶの?」ときちんと池田医師に聞き返している。
「このような話しを20~30分位していたと思いますが」とあるが、「話し合い」は全くしておらず、怒号のような押し問答だけであり、20~30分ではなく5分ないし10分である。池田医師は話しに夢中になどなっていない。池田医師は、医療連携センターの男女職員や白衣の男性が到着してからピタッと怒号は収まったが、私は4人の険しい眼差しに囲まれたので、これ以上いたら力づくで、連れ出されると思い、怖くなり「この寒空の中を追い出すのか?」と私は池田医師に最後の言葉を発して席を立ち上がった。「私の医師としての判断であるが、札医大病院もそれを支持している」と池田医師は答えた。警備員2人は私に話しかけなかったが私が出口に向かうのを見届けていた。

煤賀隆宏看護師陳述書への反論
池田医師は立っていたのであり「腰をかけて説明を始めました。」は嘘である。センターの男女職員も立っていた。煤賀看護師=白衣の男性であり現場にいた時間はとても短いのに陳述ではとても長くいたことになっている。池田医師の言葉を穏やかな口調に変えて書いており険しさを隠している。
センターの男女職員と伊藤の名札の女性看護師の陳述が書かれていないのは、彼女らに事実を歪めさせたりして虚偽の陳述をさせることが難しいからである。

社会適応困難や精神疾患による二次的な性別違和感の「性同一性障害との思い込み」という被告の主張は今日では明らかな人権侵害のある差別に該当する。
自認する性別に即した社会生活を送ることは最も基本的な人権である。
被告は性同一性障害というデリケートな診察内容の場に、医学実習の男子学生らを同席させ、また診察室の隅に男性職員を立たせて診察を行った。3分経つと「その続きは次回に聞きます」と、話し途中でも診察を打切った。3分のうち1分は次回の予約診察日時の決定などに割かれた。こんな診察では性同一性障害の診察は成り立たっていない。

性同一性障害の診断基準、ガイドラインの除外診断要件、はとても曖昧であるため被告のやりたい放題に解釈されていたが、今日、本人には自己決定権があり、被告の勝手な解釈は許されない。また根拠もなく勝手気ままに統合失調症と診断することも許されない。